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さぁ、始めよう。

疑問点1
入管書類、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請だけが影響を受けるのか?雇用条件書、監査結果報告書等、全ての書類が影響を受けるのか?

疑問点2
登録支援機関に給与を払っている行政書士が居て、その方が書類に目を通していれば良いのか?そもそも登録支援機関では書類作成自体をしてはいけないのか?

登録支援機関向けソフトLinkusを開発している会社が出していると思われる情報
LinkupJournal
入管書類だけの様に思える

鈴木秀雄行政書士事務所
殆どの書類が対象となる様に思える

登録支援機関向けソフトRakuVisaを開発している会社が出していると思われる情報
RakuVisa

noborderを開発している会社が出していると思われる情報
noborder

行政書士法人グレイスによる情報
行政書士法人グレイス
書類作成を引き受ける行政書士法人

行政書士しかま事務所による情報
行政書士しかま事務所
登録支援機関が行政書士を雇って申請する事も違法と書いてある

SMILEVISAのブログ
SMILEVISA
企業向け書類作成システム。登録支援機関に書類作成を頼むのではなく、所属機関が書類を作ることを推奨

行政書士 社会保険労務士 オフィスマツリカ
オフィスマツリカ
登録支援機関は、書類作成を一切行わない方が良いとの見解
1号特定技能外国人支援計画の作成は、一部認められている